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奨学金は債務整理できる?奨学金が返せないときに解決する方法と影響を解説

「奨学金は債務整理できるの?」そのようにお悩みではありませんか。

近年、経済状況等から奨学金の返還に困る学生や卒業生が増加傾向にあります。

債務整理したいけど、奨学金は他のローンや借金と違うのか、気になりますよね。

当記事では奨学金が債務整理できるのかということに焦点を当てて情報をまとめています。

さらに奨学金が返せないときに解決する方法や、滞納した場合の影響についても解説するので奨学金の返還で困っている方は参考にしてみてください!

この記事からわかること
  • 奨学金は債務整理できる
  • 債務整理をする前に、救済制度を活用しよう
  • 任意整理は救済制度と併用できる
  • 人的保証の場合は保証人に返還義務があるため、債務整理には注意が必要
目次

奨学金は債務整理できる

結論、奨学金は債務整理することができます。

奨学金は元々の金利が低いため、「任意整理」で将来の利息をカットしても返還額の負担は大きく変わりません。

さらに、日本学生支援機構は延滞金または利息のカットに応じないケースが多いとされています。

そのため他にローンがあって奨学金が返還できない場合は、奨学金以外のローンを任意整理、奨学金を日本学生支援機構の救済制度を利用するのが賢明です。

もちろん、「個人再生」「自己破産」という解決方法を選択することは可能です。

しかし「個人再生」や「自己破産」は保証人への影響が大きいため注意が必要です。

ではどういう時に債務整理するべきなのか詳しくみていきましょう。

奨学金を対象とした債務整理の事例

奨学金を対象とした債務整理の場合に、解決方法から適している事例を紹介します。

任意整理をする事例

任意整理が向いている人の特徴
  • 奨学金以外のローンの負担が大きく返済できない

奨学金以外のローンの将来の利息をカットして減額することが可能です。

前述の通り、奨学金に対して任意整理をしても負担は変わらないので、他に借入しているローンに対して任意整理を行いましょう。

任意整理の場合は、対象範囲を選択できるので任意整理の効果を得られにくい奨学金を選択から除外することが可能です。

他のローンで任意整理をして和解交渉が成立することで、奨学金の返還が楽になるかもしれません。

ただし、任意整理は信用情報機関に掲載されるため、次の奨学金は審査に通らなくなる可能性もありますのでご注意ください。

個人再生をする事例

個人再生が向いている人の特徴
  • 奨学金とその他のローンで返済できない
  • 将来の利息をカットするだけでは状況が改善されない
  • 住宅ローンはまだ返済あるが住宅は残したい

個人再生の場合は、すべての負債の元金や利息を5分の1ほど大幅に減額することが可能です。

返済中の住宅ローンがあっても住宅を残すこともできます。

ただし、こちらは信用情報機関と官報に掲載されるため、手続き後の10年間ほどはクレジットカードやローンの契約はできないでしょう。

自己破産をする事例

自己破産が向いている人の特徴
  • 奨学金以外とその他のローンで返済できない
  • 大幅に返済額をカットしても状況が改善されない
  • 収入がなく返済の見通しが立たない

自己破産は、奨学金も含めたほぼすべての負債が免除されます。

生活保護受給者や、全く収入がない、これからも収入の見通しが立たない方も利用できます。

ただし、個人再生と同じく、信用情報機関と官報に掲載されるため、手続き後の10年間ほどはクレジットカードやローンの契約はできないでしょう。

もし奨学金が払えないとどうなる?

奨学金の延滞は他のローンや借入と同じように、延滞が続くと信用情報機関への登録や、法的措置による給与差押等の強制執行も起こり得る可能性があります。

もし奨学金が払えなくなってしまった場合の対応や影響について期間ごとに解説します。

延滞3ヶ月未満の滞納の場合

奨学金の延滞が始まって3ヶ月未満の場合は、電話や文書による返済の督促が行われます。

決められた返済日の翌日から延滞金は発生し、延滞日数に応じて年3.0%の金利を通常の返済額と合わせて支払う必要があるため注意が必要です。

下記の表は、第一奨学金と第二奨学金の延滞金をまとめたものです。

令和2年3月28日以降に奨学金を借りた人は、延滞している毎月返還額に対して返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて年3%の割合を上乗せして計算した額の合計額を支払うことになります。

第一種奨学金(無利息)平成17年4月以採用
第二種奨学金(利息付き)平成10年3月以降に貸与が終了
〜平成26年3月27日年10%
平成26年3月28日〜令和2年3月27日年5%
令和2年3月28日〜年3%
延滞している割賦金の額に対して、返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて計算します。
日本学生支援機構

延滞3ヶ月以上の滞納の場合

奨学金の延滞が3ヶ月以上続いた場合は、まず信用情報機関に登録されます。いわゆるブラックリスト入りです。

そのため、新たなクレジットカードや借入、スマートフォン等の分割購入やショッピングローンに影響し、多くの会社から否決され、ローンに通らなくなる可能性が高くなるでしょう。

ブラックリストに一度乗ってしまうと、情報の保有期間を過ぎるまでは、遅延や延滞の情報が掲載されたままです。

保有期間は短くて5年間、長くて10年間ほど掲載することになります。

延滞4ヶ月以上の滞納の場合

奨学金を延滞して4ヶ月以上放置してしまうと、日本学生支援機構は債権回収会社に委託します。

延滞したまま放置して約9ヶ月経過した頃に、延滞金を含めた残額を一括請求することになり、法的手続きが開始されるでしょう。

奨学金の保証を人的保証人にしている場合は、保証人に通知し、保証人にも支払い督促します。

奨学金の保証を機関保証にしている場合は、公益財団法人日本国際教育支援協会が保証会社として代位弁済をします。この場合、債権者は日本学生支援機構から公益財団法人日本国際教育支援協会に移り、債権回収会社に委託して一括請求します。

奨学金が払えない時の救済制度

日本学生支援機構には、奨学金を返還できない時のための救済制度があります。

奨学金の返還せずにブラックリストに乗ってしまうと、将来の生活にも大きく影響してきます。

毎月の返還が遅れるまたは返還できないとなる前に、早めに日本学生支援機構に相談しておきましょう。

奨学金の救済制度

返還期限猶予

特徴
返還期間最長10年間
毎月の返還額:変更なし
条件:給与所得者の年収が300万円以下
注意事項返還期間は延長されるが、元金や利息は免除されない

返還期限猶予制度は、最長10年間、一時的に返還を停止して期限を延長する制度です。

そのため、返還を再開しても毎月の返還額は変更なく、元金や利息は免除されません。

減額返還制度

特徴
返還期間最長10年間
毎月の返還額2分の1(または3分の1)に減額
条件:給与所得者の年収が325万円以下
注意事項返還額は減額されるが、返還期間は2倍〜3倍に延長される

返還期限猶予制度は、毎月の返還額を減らす代わりに返還期間を延長する手続きです。

月々の負担を軽くして返還を目指す制度のため、減額返還制度を利用する前と後の返還総額は変わりありません。

任意整理と救済制度を併用する

任意整理と救済制度を併用して奨学金を返還してくこともできます。

任意整理で奨学金以外のローンを減額し、救済制度を利用して期間の延長や毎月返還額の減額を同時に行うことで、返還しやすくなるでしょう。

任意整理は弁護士または司法書士、救済制度は日本支援機構に連絡し、それぞれ手続きする必要があります。

奨学金を債務整理する際の注意ポイント

奨学金の申込時に保証が人的保証した場合は注意が必要です。

人的保証にしている場合は、保証人に支払い義務が発生するため、内密にはできません。

まずは債務整理する前に保証人と話し合った方がいいでしょう。

奨学金に対して債務整理するべきか、総合的に判断するためにもこの2つを踏まえて考えてみましょう。

保証人は半額を支払う義務がある

個人再生をした場合、保証人は減額されません。

個人再生は負債を抱えていた債務者の負担は大幅に減額されますが、保証人が支払う義務はそのまま残っているので減額はされません。

保証人は債務者が支払う予定だった返還額の半額を一括で支払う義務があります。

保証人が一括で支払えない場合は、保証人と債権者が話し合いをして両者が合意すれば分割で支払うこともできるでしょう。

実際には債務者と保証人の返還額を合計して債務額に達したところで完済となります。

これは、個人再生による再生計画の許可が降りて債務者の返済が開始されるため、保証人がすべて支払ってしまうと払いすぎてしまうからです。

連帯保証人(父または母)は全額支払う義務がある

連帯保証人は、契約者本人と同じく全額支払う義務が発生します。

契約者本人が個人再生や自己破産したとしても、連帯保証人の支払額は減額されません。

契約者本人に代わって支払い義務が残っているため、上記と同様、一括請求されるでしょう。

実際には連帯保証人と債権者が話し合いをし、分割での支払いとなるケースが多いです。

債務整理 奨学金でよくある質問

債務整理・奨学金でよくある質問を2つ厳選して紹介します。

債務整理中に奨学金は借りられますか

債務整理中の場合は、奨学金を借りることはできません。

基本的にCICやJICC等の信用情報や個人再生・自己破産の場合は官報に、債務整理の情報が記載され、保有期間があります。

いわゆるブラックリストというものです。

保有期間はだいたい債務整理完了後5年〜10年と幅広く、債務の内容やケースによって様々です。

保有期間中はクレジットカードやローンの契約もできないのと同じように、奨学金を借りることは難しいでしょう。

親が債務整理している場合、子どもは奨学金を借りられますか

親が債務整理をしていても、その家族や子どもが奨学金を借りることは可能です。

しかし債務整理をしている場合は、その債務の完了後、5年〜7年経過していないと保証人になることはできません。

保証人がいない場合は、機関保証を使って学生本人が奨学金を借りることができます。

保証料が引かれる等のデメリットもありますが、申込時に所得連動方式の場合は所得に応じて返還する形式なので利用しやすいでしょう。

債務整理 奨学金のまとめ

結果的に、奨学金は債務整理することができます

債務整理をする前に、まずは日本支援機構が用意している救済制度の活用をおすすめします。

他のローンがあって返還できない場合は、他のローンを任意整理、奨学金は救済制度の活用と併用して解決することが望ましいでしょう。

奨学金を返還できなくなる前に、日本学生支援機構や弁護士等の各機関に早めに相談することが将来のためにも大切です。

この記事のまとめ
  • 奨学金は債務整理できる
  • 債務整理をする前に、救済制度を活用しよう
  • 任意整理と救済制度の併用がおすすめ
  • 人的保証の場合は保証人に返還義務があるため、債務整理には注意が必要
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