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債務整理と任意整理の違いをやさしく解説!デメリットやケースごとに必要な手続きを紹介

「債務整理と任意整理はどこが違うの?」そのようにお悩みではありませんか?

言葉は聞いたことがあっても違いや手続き等まで詳しく知る人は少ないでしょう。

そこで当記事では債務整理と任意整理の違いについて図解を用いてやさしく解説いたします。

今債務にかかわることで不安を抱えている方も、債務整理をした方がいいケースや、メリット・デメリットを理解すれば怖くありません。

当記事があなたのお役に立てたら幸いです!

この記事でわかること
  • 任意整理は債務整理の種類のうちのひとつ
  • 債務整理には任意整理・個人再生・自己破産がある
  • 任意整理は将来の理想をカットして返済するための手続き
  • 弁護士等の専門家に早めに相談することが大切
目次

債務整理と任意整理の違い

任意整理は債務整理の種類のひとつです。

主な債務整理は、任意整理・個人再生・自己破産があります。

これら4つの債務整理は対応範囲や解決方法が異なり、それぞれに向いているケースがあります。

スクロールできます
任意整理個人再生自己破産
解決方法将来の利息をカットして
返済期間の延長を
交渉する
負債を圧縮して返済するすべての負債を免除する
弁護士司法書士必要必要必要
裁判所原則なし通す通す
信用情報機関登録する登録する登録する
資産維持可能可能原則不可
裁判所費用不要再生委員の選任あり
15万〜30万円
再生委員の選任なし
1万〜3万円程度
管財人の選任あり
22万円程度
管財人の選任なし
2万円程度
官報への掲載なしありあり
資格制限なしなしあり
参照:多重債務の解決方法の理解

共通事項としては、勤務先に知られないこと、選挙権への影響がないこと、債務整理の情報は戸籍に掲載されないことがあります。

では次の章からはひとつずつ詳しくみていきましょう。

任意整理とは

メリットデメリット
将来の利息をカットする元金はカットされない
原則3年、最長で5年の分割払いになる利息がカットできない会社もある
月々の返済額が一定になる和解ができない場合もある
元本減額できる可能性がある信用情報機関に登録される
完済後5年間までは借入できない

任意整理とは、債権者と和解した後、毎月支払える状態を目指す手続きです。

今の返済額が払えず、返済額を抑えれば毎月の返済が可能になる人に向いています。

主に手続き完了後からの利息をカットして原則で3年、最長で5年間の期間で返済することが多いです。

しかし、任意整理はあくまでも債権者と和解した場合に限り成立します。

借入から1年に満たない場合等、債権者側からすると十分に回収できないことから和解に応じてもらえない可能性もあります。

個人再生とは

メリットデメリット
8割〜9割の債務免除が可能一部の会社を除外することはできない
条件に合えば住宅を手放さなくても良い同一家計の家族にバレる
借入原因が浪費でも認められる手続き完了後5年〜10年間は借入できない
強制執行を止められる「官報」に記載される

個人再生には小規模個人再生と給与所得者再生の2種類がありますが、通常は小規模個人再生を選択します。

個人再生は、裁判所を通して8割〜9割の債務を減額、残りの債務を原則3年・最長5年で支払える状態にするための手続きです。

自己破産と似ているように見えますが、個人再生の場合は、一定の条件がクリアできれば持ち家を手放すことになりません。

原則自宅を残せる場合の例
  • 住宅ローン以外の担保(抵当権)がない場合
  • 自宅が差し押さえられていない場合
  • 自宅売却によって高額の金銭を得ることができない場合
  • 住宅ローンの滞納がないまたは少ない場合
  • 保証会社に権利が移った後、6ヶ月未満の場合

さらに、ギャンブルや浪費等の理由では自己破産では認められていませんが、個人再生はギャンブルや浪費等の理由であってもほとんどの場合が認められます。

自己破産とは

メリットデメリット
養育費や税金を除く支払い義務がすべて
免除される
一部の会社を除外することはできない
強制執行されなくなる家族にバレる
少しの財産は残せる今後5年〜10年間は借入できない
無職・生活保護受給者でも可能官報に掲載される
免責が決定するまで警備員や士業等は
一部就職できない

自己破産は、裁判所を通して債務の全額免除を認めてもらうための手続きです。

裁判所で全額免除が認められると、養育費や税金以外のすべての債務が免除されます。

自己破産が認められないケースは、「免責不許可自由」がある場合、つまりギャンブルや浪費のために借り入れた場合です。

収入より圧倒的に返済金額が大きく返済の目処が立たない、生活保護を受給している等の人に向いています。

債務整理のメリット

返済負担が軽くなる

債務整理をすると全体の返済額を少なくできるため、毎月の返済負担が軽くなります。

金銭的なゆとりある生活を送れるようになり、精神的にも少し余裕が出るでしょう。

取り立て等で不安に過ごすことがなくなり、計画通りに返済することができます。

督促が止まる

弁護士や司法書士に依頼してすぐに受任通知を発送することで取り立てを止めることができます。

会社・家族に事情を知られるかもしれないという不安も軽減されるでしょう。

ただし、裁判上の支払督促や民事訴訟等の請求は停止されません。

債務整理のデメリット

費用がかかる

債務整理の種類裁判所の費用弁護士・司法書士費用
任意整理5万〜15万円
個人再生約1万円5,000円〜50万〜60万円
自己破産3万円〜50万円30万円〜80万円

債務整理の手続きは弁護士や司法書士に依頼するため、当然費用がかかります。

返済額と弁護士や司法書士費用を天秤にかけても、弁護士等に依頼したからといって費用倒れになることはほぼありません。

弁護士や司法書士は任意整理をするからには支払いがギリギリであることも承知の上で行なっており、そのために着手金・報酬金としています。

分割対応してくれる弁護士や司法書士も存在しているので、実際にかかるであろう費用の想定・債務整理の計画等の相談に乗ってくれるでしょう。

自分で行えば費用は裁判所の費用や細かな切手代・紙代等に抑えられますが、以下のようなデメリットが4つあるため十分に検討する必要があります。

債務整理を自分で行なった場合のデメリット
  • 督促・取り立てがずっと続く
    弁護士や司法書士が行う「受任通知」がない
  • 手続きがスムーズに進まない
    細かな書類を集めて不備なく提出しなければいけない
  • 過払金を取り戻せない可能性がある
    過払金は「引き直し計算」なので法律の知識が必要※1
  • 自己破産で「少額管財」ができない※2
    弁護士の依頼が必要

※1 過去の取引履歴から、利息制限法に基づいた利率に直して利息を計算し直し、本来の返済額を計算すること
※2 裁判所に納付する与納金の金額を通常よりも少額にするもの

5〜10年間は信用情報機関に記録が残る

任意整理は所定の期間、信用情報機関に任意整理をした旨を記載されます。

信用情報とは、クレジットカードやローンとの過去の契約・申込等の情報を客観的な取引事実を登録した個人の情報を指し、いわゆるブラックリストのことです。(CIC公式サイト参照)

CIC・JICC・KSCの3つは国に指定されている信用情報機関で、ほとんどのクレジットカードやローンの取引履歴が記載され、一定の保有期間が過ぎるまでは情報が保管されています。

延滞や債務整理等のマイナスな情報についても都度登録され、完済完了となってから5年間〜10年間ほどは保管される見込みです。

個人再生・自己破産は官報に住所や指名が掲載され、5〜10年間は記録が残り、クレジットカードや借入はできないでしょう。

官報とは、誰もが閲覧できる内閣府が発行している機関紙のことで、自己破産した場合、官報に住所と指名が10年間掲載されてしまいます。

信用情報機関や官報に、債務整理等のマイナス情報がある場合、新しい借入やクレジットカードの作成ほぼ不可能です。

任意整理・個人再生・自己破産の条件と利用できるケース

任意整理・個人再生・自己破産のうち、どの方法がいいのかケースごとに紹介します。

任意整理の条件と利用できるケース

任意整理が認められる条件
  • 反復・継続して一定の収入がある人
  • 債権者の合意を得た場合

・借入金150万円
(消費者金融3社から50万円ずつ借りている)
・年利18%
・毎月返済額4万5,000円
(各消費者金融会社に1万5,000円ずつ)

結果:毎月の返済額は2万5,000円まで減額に成功

このまま払い続けていれば元金の150万円以外に、利息だけで60万円という計算になります。

任意整理による利息制限法を利用したことで将来のリスクをカットし、元金の150万円のみ支払う形にできました。

支払ってもなかなか減らなかった借入額でしたが、任意整理したことにより返した分だけしっかり減っていき、3年間かけて完済することが可能となりました。

個人再生の条件と利用できるケース

個人再生が認められる条件
  • 住宅ローン以外の債務が5000万円以下
  • 反復・継続して一定の収入がある人

個人再生をした事例をご紹介します。

Rさん|45歳|男性
家族構成:結婚16年目の妻と子ども7歳の3人暮らし
夫婦月収:約40万円
借入金:約300万円(毎月10万円返済)
マンションローン:月10万円
生活費:月25万円
借入金の理由:会社の業績不振によるボーナスカットでマイホームのローンの支払いが厳しくなる。子どもの小学校入学で教育費がかかるようになった。
希望:マイホームを手放さずに借金を整理したい。

結果:原則に則って毎月約3万円程度に減額

この場合、任意整理による利息制限法で利息をカットしても、大幅な減額は難しいでしょう。

個人再生では最低弁済額が5分の1以上、原則100万円以上と定められています。

さらに自己破産した場合以上の金額を支払わなければいけません。

Rさんの場合でいうと、返済合計300万円のうち60万円となりますが、原則に従い100万円以上の返済額となります。

原則3年または最長5年間の返済期間が設定されるため、Rさんの場合は毎月約3万円の返済額となる見込みです。

そのため、返済額は手続き前より3分の1ほど圧縮した結果となりました。

自己破産の条件と利用できるケース

自己破産が認められる条件
  • ギャンブルや浪費のための借入金ではない
  • 収入がない人や生活保護受給者も可能

Tさん|男性
職業:個人タクシードライバー
職務経歴:10年以上
借入金:約700万円(銀行/クレジットカード会社8社)
毎月返済額:約15万円
借入金の理由:子どもの中学校入学で教育費がかかるようになった。急な出費が重なりクレカの支払いをリボ払いに切り替えて利用し続けた。
自己破産前の状態:コロナの影響により収入が半分以下に激減。

結果:車を売らずに自己破産ができ、生活が安定した

借金が700万ほどある場合は個人再生または自己破産が有効な解決方法です。

Tさんのケースで個人再生をした場合は140万円まで減額できますが、コロナ禍において収入が増える目処が立たず、返済できる可能性が低いと判断し、自己破産を選択しました。

自己破産は一定の財産と引き換えに借金をゼロにすることが可能です。

個人タクシードライバーの場合、収入を得るための財産として自由財産の拡張が認められる可能性は高いでしょう。

債務整理後の生活はどうなる?

債務整理の手続きが完了すると、5年間〜10年間は信用情報期間に掲載されます。

信用情報機関に掲載されている間はクレジットカードやローンは契約できない可能性が高いです。

最近ではスマートフォンの機種代金を分割で支払うプランが主流ですが、ローンと同じ扱いになりCIC等照会するため分割購入も厳しいでしょう。賃貸契約の審査も通りにくいとされています。

しかし、これまでの苦しい生活から抜け出し、無理のない範囲で返済していけることが期待できます。

債務整理をした後の生活事例
  • 月々の返済が無理なくできる
  • クレジットカードやローンの契約ができない
  • 賃貸住宅の審査が通りにくい
  • スマホの分割払いができない
  • 7年〜10年間は信用情報機関に掲載される

スマホの分割払いや賃貸の審査も否決される可能性は高いので、家族の協力を得たり、現金で購入できるものを利用するといいでしょう。

返済が完了し、信用情報機関の保有期間が過ぎれば再びクレジットカードやローンの契約ができる可能性はあります。

その時が来るまで地道にコツコツと家計を見直し、お金の使い方を学んだ人が、次のスタートラインに立てます。

債務整理にかかる期間と流れ

債務整理をするにあたって、それぞれの期間と流れを把握しておきましょう。

まずは計画を立てることから始まります。

任意整理の期間と手続き

任意整理の期間は、弁護士等に依頼してから和解契約の締結までに短くて3ヶ月、長くて6ヶ月程度です。

STEP
弁護士・司法書士に相談/委任契約の締結

相談は無料で行っている事務所が多いです。
電話・対面・Web等さまざまに対応している事務所を選ぶといいでしょう。
まずは借入・収入・家計の状況について聞き取り、最適な解決方法を提案するため、嘘や隠し事なく正直に伝えてください。
弁護士・司法書士を決めたら報酬や解決方法を確認して委任契約を締結します。

STEP
受任通知の送付・取引履歴の開示請求

弁護士等が各債権者に受任通知を行います。
受任通知は弁護士等が債務者の代理人になったことを知らせ、債務者への取り立てを中止するように求め、債務者の債権について情報開示を求めるものです。

依頼者は取り立てが止まったら、無理のない範囲で弁護士等の事務所に預けましょう。
弁護士等の着手金・報酬金や経費、任意整理完了後の返済に充当するよう積み立てます。

STEP
和解案の作成・送付

債務者の状況と債権者と債務者の取引履歴の確認後、方針に則って和解案を作成し、債権者に送付します。
和解案として最も多いのは将来の理想をカットし、その時点での残元本とすでに発生した利息について3年〜5年で払い続けていくというプランです。

STEP
和解交渉・和解契約の締結

債権者の状況により和解に応じるか否かは時期や期間によって異なります。
債務整理に強い弁護士等の場合、債権者の特徴を考慮して各債権者に金額を分配し、分割返済の回数についてのプランを立て、交渉できる術があります。取引機関が短い場合、交渉が難航したり、和解成立しないこともあり得るため余裕を持って取り組みましょう。

STEP
和解に基づく返済

和解締結後の翌月から和解時の契約に基づいて返済が始まります。
何社かの債権がある場合、和解した契約から返済することもあれば、すべての債権が和解した翌月からの支払いになることもあります。

個人再生の期間と手続き

個人再生の手続きは約6ヶ月ほどかかります。

実際に裁判所に申し立てられた事例をもとに見てみると、申し立てから支払いまで必要な手順は7つです。

STEP
異議申し立て(3月3日)

申し立てられた異議を裁判所が確認します。

STEP
個人再生手続きの開始決定(3月26日)

開始が決定されたら債権の調査を始めます。
債権者から債権額を届け出られたものに対し、認めるまたは異議を唱える等検討する期間です。

STEP
個人再生計画案期限(6月11日)

開始決定されたと同時に計画案の提出期限が設けられ、提出期限は一般的に開始決定の3ヶ月後です。

STEP
書面府議決定(6月12日)

再生計画案に反対する債権者が過半数いるのか、各債権者に書面を送る。

STEP
認可(7月4日)

特に反対がなければ再生計画案が認められます。

STEP
確定(8月)

個人再生計画案が認可され、決定するまでに約1ヶ月程度かかります。

STEP
支払い(9月)

通常、個人再生計画案が確定した翌月から支払い開始となります。

自己破産の期間と手続き

自己破産は早い場合は約7ヶ月〜8ヶ月で完了します。

最速で自己破産手続きをするのであれば、家計の収支や借入状況を明確にする書類等があると申立てまでがスムーズに進みます。

破産手続きが開始されてから免責が認められるまでが約4ヶ月、その後確定するまでが2週間です。

家、車、高級腕時計等の債権者に配当できる財産がある場合は、財産を金銭に換えて分配し返済に充てます。

財産はない場合は「同時廃止」として終了し、免責手続きを進めて免責が認可されるまで待ちましょう。

債務整理の相場と費用

債務整理をするために必要な弁護士費用はいくらなのかは依頼するうえで重要なポイントです。

以前は弁護士費用は日本弁護士連合会やそれぞれの弁護士会が報酬基準を定めていましたが、2004年4月1日から廃止されたため、各弁護士は依頼者と相談のうえ自由に報酬を決めることになりました。

とはいえ、それぞれの手続きの相場があるので把握しておくと安心です。

債務整理の手続き弁護士の相場司法書士の相場
任意整理1社8万〜10万円5万〜10万円
個人再生50万円〜60万円30万円
自己破産(同時廃止事件)50万円〜60万円30万円
自己破産(管財事件)50万円〜80万円

任意整理の費用相場は1社5万〜10万円

事務所によって費用は異なりますが、平均で4万4,000円〜5万5,000円です。

近年では上昇傾向にあるため余裕を持って用意しておくほうが良いでしょう。

事前に無料相談時に明確に確認しておくのも良いです。

個人再生の費用相場は30万円〜60万円

個人再生の手続き費用の相場は、司法書士が30万円、弁護士が50万円〜です。

司法書士の方が安く手続きができますが、住宅ローン特則を利用する際に加算される傾向にあり、結果的に同じ程度になるかもしれません。

また、裁判所によっては個人再生の申立てにつき「個人再生委員の選任必須」という条件付きで行うため、弁護士費用以外にも裁判所に15万円〜25万円の予納金を支払わなければいけない場合もあります。

自己破産の費用相場は50万円〜80万円

自己破産の場合は、「同時廃止」「少額管財」「通常管財」によって予納金が異なります。

自己破産の手続き予納金
同時廃止1万円〜3万円
少額管財20万円
通常管財50万円

同時廃止の場合は手続きも少なく、早くて7ヶ月〜8ヶ月で完了するため予納金も少なくて済みます。

しかし、少額管財や通常管財の場合は、依頼者の財産になり得るものを金銭に変える手続きや、それにより得た金銭を債権者に分配する手続き等があるため、費用が高くなります。

債務整理で弁護士・司法書士の選び方

弁護士と司法書士では取り扱える案件が異なります。

司法書士弁護士
取り扱える金額債権者1社につき140万円以下上限なし

司法書士は複数の債権の合計が140万円以上であっても取り扱えますが、1社につき140万円を超える債権は取り扱いができないと決められています。

これに対し、弁護士は債権額に上限がないので、1社につき140万円以上であっても取り扱えるのが強みです。

複数の債権のうち1社だけ140万円を超えている場合は、まとめて弁護士に依頼する方が良いでしょう。

まとめて依頼することで全体の収支や流れを把握できるため、スムーズに取引ができます。

債務整理についてよくある質問

任意整理は良くないのは本当ですか

任意整理がよくないと言われているのは解決方法が合っていないためと考えられます。

例えば、もともと金利の低いローンである場合は、将来の利息をカットしてもあまり大きな変化は見られないでしょう。

また、任意整理は債権者の合意のもと解決する方法です。債権者が和解に応じないという可能性もあるため、100%ではないことが挙げられます。

和解に応じないケースとして、債権者との取引履歴により異なりますが借入して1年に満たない場合、債務者の収入が継続して得られない場合があります。

債務整理は何年で消えますか

信用情報機関に登録されるのは、任意整理が約5年、個人再生や自己破産は7年〜10年と言われています。

返済完了してから5年〜10年ほど信用情報機関に情報を保有する期間が設けられています。

保有期間はCICやJICCで信用情報に掲載されているため、一般でも確認することは可能です。

しかし、債権会社や契約内容によって情報の保有期間は異なるため契約や依頼者によって異なるようです。

自己破産の場合でも7年〜8年で抹消されるケースや、逆に10年間保有されていたケースもあります。

債務整理は後悔しますか

債務整理をすることで後悔する人は、「もっと早くに相談すればよかった」という点です。

既に支払いが滞ってしまう場合は早めに弁護士や司法書士に相談しましょう。

一日でも延滞を続けてしまうとその分、利息が膨らんでいくばかりです。

早めに利息や元金の減額を交渉する方が得策です。

しかし、債務整理後は5年〜10年間のしばらくの間はローンやクレジットカード、スマートフォン等の契約はできないので注意が必要です。

債務整理と任意整理の違いまとめ

これまでに債務整理と任意整理の違いをお伝えしてきました。

任意整理は債務整理の種類のひとつで、将来の利息をカットして返済するための手続きで裁判所を通さず行います。

しかし、任意整理は債権者と和解することで成立するため、100%減額できるとは限りません。

和解交渉ができるか否かはお近くの弁護士または司法書士にご相談ください。

この記事のまとめ
  • 任意整理は債務整理の種類のうちのひとつ
  • 債務整理には任意整理・個人再生・自己破産がある
  • 任意整理は将来の理想をカットして返済するための手続き
  • 弁護士等の専門家に早めに相談することが大切
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